宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第17条の2(条例との関係)
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前2条の規定は、都道府県又は市町村が、住民又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する事項前2条の規定に反しないものに限る。)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
施行令
施行規則
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