宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第87条(指定都市の特例)
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国土交通大臣又は都道府県は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条及び次条において単に「指定都市」という。)の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し、又は変更しようとするときは、当該指定都市の長と協議するものとする。
施行令
施行規則
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