宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第86条(都道府県知事の権限の委任)
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都道府県知事は、第三章第一節の規定によりその権限に属する事務で臨港地区に係るものを、政令で定めるところにより、港務局の長に委任することができる。
施行令
施行規則
第44条(港務局の長に対する権限の委任)
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法第86条の規定による都道府県知事の権限に属する事務の委任は、次に掲げる事務について行うものとする。
  1. 一 公有水面埋立法の規定による竣しゆん功認可を受けた埋立地に係る事務
  2. 二 港湾法第39条第1項の規定により指定された分区に係る事務(前号に掲げるものを除く。)
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