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第29条の10
宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令
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令第29条の10
(開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)
1
法第34条
第12号
(
法第35条の2第4項
において準用する場合を含む。)
の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、
前条
各号に掲げる区域を含まないこととする。
×
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