宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第29条の10(開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)
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法第34条第12号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げる区域を含まないこととする。
施行規則
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