宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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法第12条の5第2項第1号イの政令で定める施設は、都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
2
法第12条の5第2項第1号ロの政令で定める施設は、避難施設、避難路又は雨水貯留浸透施設のうち、都市計画施設に該当しないものとする。
施行規則
関連する条項はありません。
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