宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第10条の2(法第15条第1項第7号の政令で定める市街地開発事業等予定区域)
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法第15条第1項第7号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものは、法第12条の2第1項第5号又は第6号に掲げる予定区域とする。
施行規則
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