宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第37条(法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為)
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法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
施行規則
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