宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第6条の3(基礎調査の結果の通知の方法)
1
法第6条第4項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
2
前項の規定による書面の送付は、書面に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第19条の10において同じ。)に係る記録媒体をいう。)を使用して行うことができる。
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