過去問道場
一問一答道場
掲示板
宅建六法(仮称)
Home
宅建六法(仮称)
都市計画法
施行規則
第6条の3
宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則
←
第6条の2へ
都市計画法施行規則 - 条文一覧
第6条の4へ
→
規則第6条の3
(基礎調査の結果の通知の方法)
1
法第6条第4項
の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
2
前項の規定による書面の送付は、書面に代えて電磁的記録媒体
(電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第19条の10
において同じ。)
に係る記録媒体をいう。)
を使用して行うことができる。
←
第6条の2へ
第6条の4へ
→
✓ 読んだ
宅建士過去問アプリ
過去問道場
一問一答道場
質問・相談はこちら
宅建試験掲示板
宅建士過去問題28年分
令和7年試験
令和6年試験
令和5年試験
令和4年試験
令和3年12月試験
令和3年10月試験
令和2年12月試験
令和2年10月試験
令和元年試験
平成30年試験
平成29年試験
平成28年試験
平成27年試験
平成26年試験
平成25年試験
平成24年試験
平成23年試験
平成22年試験
平成21年試験
平成20年試験
平成19年試験
平成18年試験
平成17年試験
平成16年試験
平成15年試験
平成14年試験
平成13年試験
平成12年試験
平成11年試験
平成10年試験
分野別過去問題
権利関係
法令上の制限
税に関する法令
不動産価格の評定
宅地建物取引業法等
土地と建物及びその需給
学習教材
宅建過去問題PDF37年分
令和8年試験・統計問題対策
法令・制度改正情報
宅建六法(仮称)
宅建士試験制度
宅地建物取引士とは?
宅建試験の概要
出題範囲および内容
宅建試験の難易度
受験スケジュール
おすすめ参考書・問題集
受験者数と合格率の推移
宅建試験後のおすすめ資格
× メニューを閉じる