宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第29条の5(主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物)
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法第34条第1号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益上必要な建築物は、第21条第26号イからハまでに掲げる建築物とする。
施行規則
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