宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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国土交通大臣は、登録講習機関が第19条の4第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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