宅建六法(仮称) - 都市計画法

1
都道府県又は市は、第56条及び第57条の規定による土地の買取りを行うほか、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の土地、都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第1項各号に掲げる土地その他政令で定める土地の買取りを行うため、地方自治法第241条の基金として、土地基金を設けることができる。
2
国は、前項の規定による土地基金の財源を確保するため、都道府県又は市に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
施行令
施行規則
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