宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第20条の2(令第25条第2号ただし書の国土交通省令で定める道路)
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令第25条第2号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当するものとする。
  1. 一 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。
  2. 二 幅員が四メートル以上であること。
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