宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則
規則第19条の8(講習事務規程)
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登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務を開始しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一 講習事務の時間及び休日に関する事項
- 二 講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
- 三 講習の受講の申込みに関する事項
- 四 講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
- 五 講習の日程、周知の方法その他の講習の実施の方法に関する事項
- 六 考査の問題の作成及び考査の結果の判定の方法に関する事項
- 七 講習の不正受講者の処分に関する事項
- 八 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 九 第19条の14第3項の帳簿その他の講習事務についての書類に関する事項
- 十 講習事務に関する秘密の保持に関する事項
- 十一 講習事務に関する公正の確保に関する事項
- 十二 その他講習事務に関し必要な事項