宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務を開始しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  1. 一 講習事務の時間及び休日に関する事項
  2. 二 講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
  3. 三 講習の受講の申込みに関する事項
  4. 四 講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
  5. 五 講習の日程、周知の方法その他の講習の実施の方法に関する事項
  6. 六 考査の問題の作成及び考査の結果の判定の方法に関する事項
  7. 七 講習の不正受講者の処分に関する事項
  8. 八 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  9. 九 第19条の14第3項の帳簿その他の講習事務についての書類に関する事項
  10. 十 講習事務に関する秘密の保持に関する事項
  11. 十一 講習事務に関する公正の確保に関する事項
  12. 十二 その他講習事務に関し必要な事項
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