宅建六法(仮称) - 都市計画法
法第12条(市街地開発事業)
1
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。
- 一 土地区画整理法による土地区画整理事業
- 二 新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業
- 三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業
- 四 都市再開発法による市街地再開発事業
- 五 新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業
- 六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
- 七 密集市街地整備法による防災街区整備事業
2
市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
3
土地区画整理事業については、前項に定めるもののほか、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする。
4
市街地開発事業について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
5
第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる市街地開発事業については、第12条の3第1項の規定により定められる場合を除き、これらの事業に関する法律(新住宅市街地開発法第45条第1項を除く。)において施行者として定められている者のうちから、当該市街地開発事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。
6
前項の規定により施行予定者が定められた市街地開発事業に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。
施行令
施行規則
第7条(市街地開発事業について都市計画に定める事項)
1
法第12条第2項の政令で定める事項は、施行区域の面積とする。