宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第76条(社会資本整備審議会の調査審議等)
1
社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。
2
社会資本整備審議会は、都市計画に関する重要事項について、関係行政機関に建議することができる。
施行令
施行規則
関連する条項はありません。
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