宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第63条(事業計画の変更)
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第60条第1項第3号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第1号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、設計の概要について国土交通省令で定める軽易な変更をしようとするときは、この限りでない。
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第59条第6項第60条及び前2条の規定は、前項の認可又は承認について準用する。
施行令
施行規則
第39条(用排水施設等を管理する者又は土地改良事業計画による事業を行う者の意見を聴かなくてよい都市計画事業の認可又は承認)
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法第59条第6項ただし書法第63条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽易なものは、用排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかなものとする。
第45条(都市計画事業等の認可等の申請書の様式)
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法第60条第1項法第63条第2項において準用する場合を含む。)の申請書の様式は、別記様式第12とする。

第47条
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法第60条第3項法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項法第63条第2項において準用する場合を含む。)の申請書に添附すべき書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成し、同条第3項第1号及び第2号に掲げる図書にあつては正本一部並びに事業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に相当する部数の写し、同項第3号から第5号までに掲げる図書にあつては正本一部を提出するものとする。
  1. 一 事業地を表示する図面は、次に定めるところにより作成するものとする。
    1. 縮尺50,000分の1以上の地形図によつて事業地の位置を示すこと。
    2. 縮尺2,500分の1以上の実測平面図によつて事業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、事業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、これらの物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
  2. 二 設計の概要を表示する図書は、次に定めるところにより作成するものとする。
    1. 都市計画施設の整備に関する事業にあつては、縮尺2,500分の1以上の平面図等によつて主要な施設の位置及び内容を図示すること。
    2. 市街地開発事業にあつては、縮尺2,500分の1以上の平面図によつて住区又は街区の境界並びに主要な施設の位置、形状及び種別を図示すること。
  3. 三 資金計画書は、収支予算を明らかにして作成するものとする。この場合において、収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上し、支出予算においては、適正かつ合理的な基準により算定した経費を支出金として計上するものとする。

第48条(都市計画事業等の認可等の告示の方法)
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法第62条第1項法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつてはその定める方法で行なうものとする。

第49条(事業地を表示する図面等の縦覧についての公告)
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市町村長は、法第62条第1項法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。

第50条(設計の概要の軽易な変更)
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法第63条第1項の国土交通省令で定める設計の概要の軽易な変更は、都市計画施設の整備に関する事業の設計の概要の変更で、他の都市計画施設の整備に関する事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うものとする。
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