宅建六法(仮称) - 都市計画法

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法第58条の2(建築等の届出等)
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地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
  1. 一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
  2. 二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  3. 三 国又は地方公共団体が行う行為
  4. 四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
  5. 五 第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為
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前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
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市町村長は、第1項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
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市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
施行令
施行規則
第38条の4(届出を要する行為)
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法第58条の2第1項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、工作物の建設及び次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
  1. 一 地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域 建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
  2. 二 地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
  3. 三 地区計画において法第12条の5第7項第3号に掲げる事項が定められている土地の区域 木竹の伐採
  4. 四 地区計画において法第12条の5第7項第4号に掲げる事項第36条の3各号に掲げる物件の堆積の制限に関するものに限る。)が定められている土地の区域 当該物件の堆積

第38条の5(地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
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法第58条の2第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  1. 一 次に掲げる土地の区画形質の変更
    1. 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
    2. 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
    3. 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
  2. 二 次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設
    1. 前号イに掲げる建築物の建築又は工作物の建設(地区計画において法第12条の5第7項第4号に掲げる事項が定められている土地の区域にあつては、前号イに掲げる工作物の建設)
    2. 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設
    3. 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設
    4. 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の建設
    5. 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物の建築又は工作物の建設
  3. 三 次に掲げる建築物等の用途の変更
    1. 建築物等で仮設のものの用途の変更
    2. 建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更
  4. 四 第2号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
  5. 五 次に掲げる木竹の伐採
    1. 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
    2. 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
    3. 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
    4. 仮植した木竹の伐採
    5. 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
  6. 六 現に農業を営む者が農業を営むために行う第36条の3各号に掲げる物件の堆積
  7. 七 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

第38条の6(法第58条の2第1項第4号の政令で定める行為)
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法第58条の2第1項第4号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
  2. 二 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行として行う行為
  3. 三 都市再開発法による市街地再開発事業の施行として行う行為
  4. 四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行として行う行為
  5. 五 密集市街地整備法による防災街区整備事業の施行として行う行為

第38条の7(建築等の届出を要しないその他の行為)
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法第58条の2第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  1. 一 法第43条第1項の許可を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等について地区計画において用途の制限のみが定められている場合に限る。)
  2. 二 法第58条の3第1項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する法第52条第1項本文に規定する行為
  3. 三 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第2項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等又はその敷地について地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)の全てが同法第68条の2第1項(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)
    1. 地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第68条の5の規定により同法第52条第1項第1号から第4号までに定める数値とみなされるもの、同法第68条の5の3第1項の規定により同法第52条第1項第2号から第4号までに定める数値とみなされるもの又は同法第68条の5の4の規定により同法第52条第1項第2号若しくは第3号に定める数値とみなされるもの
    2. 地区計画(地区整備計画において、法第12条の10の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第52条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの
    3. 法第12条の12に規定する開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域
  4. 四 都市緑地法第20条第1項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する同法第14条第1項各号に掲げる行為
  5. 五 法第29条第1項第3号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
第43条の8(地区計画の区域内における行為の届出)
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法第58条の2第1項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

第43条の9
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法第58条の2第1項の規定による届出は、別記様式第11の2による届出書を提出して行うものとする。

第43条の10(変更の届出)
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法第58条の2第2項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第58条の2第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

第43条の11
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法第58条の2第2項の規定による届出は、別記様式第11の3による変更届出書を提出して行うものとする。
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