宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第12条(都市計画の図書の縦覧についての公告)
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都道府県知事又は市町村長は、都市計画を決定し、若しくは変更した旨の告示をしたとき又は法第20条第1項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により図書の送付を受けたときは、直ちに、法第14条第1項の図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
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