宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第60条の2(認可又は承認の申請の義務等)
1
施行予定者は、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての第20条第1項の規定による告示(施行予定者が定められていない都市計画がその変更により施行予定者が定められているものとなつた場合にあつては、当該都市計画についての第21条第2項において準用する第20条第1項の規定による告示)の日から起算して2年以内に、当該都市計画施設の整備に関する事業又は市街地開発事業について第59条の認可又は承認の申請をしなければならない。
2
前項の期間内に同項の認可又は承認の申請がされなかつた場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
施行令
施行規則
第42条(公告の方法等)
1
法第52条の3第1項法第57条の4において準用する場合を含む。)第57条第1項第60条の2第2項第66条又は第81条第2項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2
国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長法第55条第4項の規定により、法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)、施行予定者又は施行者は、法第60条の2第2項第57条第1項第52条の3第1項法第57条の4において準用する場合を含む。)又は第66条の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている都市計画施設の区域等、事業予定地、市街地開発事業等予定区域の区域又は事業地内の適当な場所に掲示しなければならない。
第43条の3(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の先買いに関する周知措置)
2
前項において準用する第38条の3第1項第1号の規定による掲示は、法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第60条の2第2項の公告の日までしなければならない。

第43条の6(認可又は承認の申請がされなかつた旨の公告)
1
法第60条の2第2項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

第58条(公告の内容等の掲示)
1
法第52条の3第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第12条の2第5項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日まで、法第57条第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日まで、法第57条の4において準用する法第52条の3第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第60条の2第2項の公告の日まで、法第60条の2第2項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から10日間、法第66条の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日から事業施行期間の終了の日までしなければならない。
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