宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第16条(法第22条第3項の政令で定める経過措置)
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2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の区域内の区域となつたとき又は一の都府県の区域内の都市計画区域が2以上の都府県の区域にわたることとなつたときは、国土交通大臣又は都府県の定めた都市計画は、それぞれ都府県又は国土交通大臣の定めた都市計画とみなす。
施行規則
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