宅建六法(仮称) - 都市計画法

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都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
  1. 一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
    1. 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
    2. 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
    3. 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
  2. 二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
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市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
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市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
施行令
施行規則
第3条(大都市に係る都市計画区域)
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法第7条第1項第2号の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあつては、その区域内の人口が500,000未満であるものを除く。)とする。
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