宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第36条の5(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
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法第52条第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。第36条の9第37条の2及び第38条において同じ。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
施行規則
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