宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第8条の2(令第8条第2項第2号の国土交通省令で定める土地の区域)
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令第8条第2項第2号の国土交通省令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。
  1. 一 自然環境保全法第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域又は同法第25条第1項に規定する特別地区
  2. 二 森林法第30条若しくは第30条の2の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第41条の規定により指定された保安施設地区又は同法第44条において準用する同法第30条の規定により告示された保安施設地区に予定された地区
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