宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第29条の8(市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等)
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法第34条第9号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、次に掲げるものとする。
  1. 一 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給油所等である建築物又は第一種特定工作物
  2. 二 火薬類取締法第2条第1項の火薬類の製造所である建築物
施行規則
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