宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

第8条へ都市計画法施行令 - 条文一覧第10条へ
令第9条(都道府県が定める都市計画)
1
法第15条第1項第5号の広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 風致地区で面積が10ヘクタール以上のもの(2以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
  2. 二 特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法第4条第2項第3号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条第2項の近郊緑地特別保全地区(第12条第3号において「近郊緑地特別保全地区」という。)を除く。)で面積が10ヘクタール以上のもの(2以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
2
法第15条第1項第5号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 次に掲げる道路
    1. 道路法第3条の1般国道又は都道府県道
    2. その他の道路で自動車専用道路であるもの
  2. 二 都市高速鉄道
  3. 三 空港法第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港
  4. 四 公園、緑地、広場又は墓園で、面積が10ヘクタール以上のもの(国又は都道府県が設置するものに限る。)
  5. 五 水道法第3条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道
  6. 六 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道で排水区域が2以上の市町村の区域にわたるもの又は同法第2条第4号に規定する流域下水道
  7. 七 産業廃棄物処理施設
  8. 八 河川法第4条第1項に規定する一級河川若しくは同法第5条第1項に規定する二級河川又は運河
  9. 九 一団地の官公庁施設
  10. 十 流通業務団地
施行規則
関連する条項はありません。
第8条へ第10条へ