宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

第36条の8へ都市計画法施行令 - 条文一覧第37条へ
令第36条の9(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
1
法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設法第11条第1項第8号、第9号又は第11号に掲げるものを除く。)に関する都市計画に適合して行う行為とする。
施行規則
関連する条項はありません。
第36条の8へ第37条へ