宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第24条(輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模)
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法第33条第1項第11号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、40ヘクタールとする。
施行規則
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