宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第38条の8(法第58条の7第1項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利)
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法第58条の7第1項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、土地に関する地上権又は賃借権とする。
施行規則
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