宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第7条の6(地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
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法第12条の5第7項第2号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。
施行規則
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