最新情報
[5583] 解き方考え方についてが更新されました。
最終投稿:シルバーさん 6
[5582] 有過失と重過失が更新されました。
最終投稿:yknkさん 7
1月17日令和8年度試験に向けた過去問の法改正対応を完了しました。
2025年
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
10月19日令和7年の試験問題を追加しました。
10月3日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。
8月12日法令・制度改正情報のページに令和7年分の情報を追加しました。
5月30日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
3月24日パスワードの文字種を増やし、最大32文字に拡張するセキュリティ強化を実施しました。
2月6日需給統計問題(問48)対策のページのデータを令和7年度版に更新しました。
1月18日令和7年度試験に向けた過去問の法改正対応を完了しました。
2024年
10月20日令和6年の試験問題を追加しました。
8月28日法令・制度改正情報のページに令和6年分の情報を追加しました。
7月11日SNSボタンの表示・非表示を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2月13日ダークテーマ(黒基調のデザイン)を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2023年
10月16日令和5年の試験問題を追加しました。
4月27日Webサイトの動作をカスタマイズできるサイト設定ページを追加しました。
2022年
10月16日令和4年の試験問題を追加しました。
2021年
12月21日令和3年12月の試験問題を追加しました。
10月18日令和3年10月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。
8月5日利用規約の改定を行いました。
6月21日令和3年試験に向けて需給統計問題の対策ページが完成しました。
⇨令和3年試験 需給統計問題(問48)対策
6月13日法令・制度改正情報のページを作成しました。
4月17日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。
2020年
12月29日令和2年12月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。
10月19日令和2年10月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。
9月30日平成13年試験の解説が完成しました。
9月3日平成12年試験の解説が完成しました。
8月29日過去問道場に模擬試験の印刷&ダウンロード機能を追加しました。
7月24日平成14年試験の解説が完成しました。
7月11日平成15年試験の解説が完成しました。
6月30日平成16年試験の解説が完成しました。
6月12日平成17年試験の解説が完成しました。
5月22日掲示板でのご要望を受けて、解説内の図解を一覧できるページを作成してみました。
⇨【イメージで記憶定着】宅建士過去問題の図解一覧
5月10日令和2年試験に向けて需給統計問題の対策ページを更新しました。
⇨令和2年試験 需給統計問題(問48)対策
4月28日報酬関連の問題を消費税率10%に対応させました。
4月2日権利関係を5分野から17分野に、宅建業法等を8分野から12分野に細分化しました。
3月21日令和元年試験の解説が完成しました。
3月19日宅建業法を含む全ての過去問題について民法改正済となりました。
2月25日平成18年試験の解説が完成しました。
2019年
12月17日いつの間にか過去問道場の利用者が1,000人突破していました。現時点で1,144人です。
12月5日令和元年の試験問題を追加しました。
10月9日学習成績をSNSで簡単にシェアできる新機能を過去問道場に追加しました。
10月7日平成19年試験の解説が完成しました。市販過去問集並みの12年分の提供に達しました。
9月10日令和元年試験用の統計問題(問48)対策ページを公開しました。
⇨令和元年試験 需給統計問題(問48)対策
8月7日平成20年試験の解説が完成しました。
6月6日平成21年試験の解説が完成しました。ようやく10年分までアップできました。
3月13日平成22年試験の解説が完成しました。
2月28日平成30年試験の解説が完成しました。
1月22日平成23年試験の解説が完成しました。
2018年
12月20日平成24年試験の解説をアップしました。
12月18日過去問道場に問題チェック機能を追加しました。
12月7日平成30年の試験問題を追加しました。
12月5日試験統計に平成30年のデータを追加しました。
11月30日平成25年試験の解説をアップしました。
10月19日平成26年試験の解説をアップしました。
10月15日平成28年試験の解説をアップしました。
10月3日平成27年試験の解説をアップしました。
8月6日平成29年試験の解説をアップしました。
7月30日宅建業法等の出題論点を7つの細目に分類しました。
7月25日平成15年から平成12年の過去問題200問を追加しました。
7月6日新しく宅建試験の過去問解説サイトを公開しました。後発組ではありますが、今後、解説やシステムを充実させ宅建試験対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。
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宅建士 過去問一問一答
- Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
- BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。
- AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
- Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。
- [正しい]。代理人が、自己または第三者の利益を図る目的でした代理行為は、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、無権代理行為とみなされます(民法107条)。よって、Bの代理行為は無権代理となります。
なお、相手方が悪意であるときに限定されているのは、善意の相手方と代理権を濫用するような人を代理人にした(落ち度のある)本人の比較では、取引の安全性の観点から相手方を保護する必要が勝りますが、悪意の相手方との比較では本人の保護が勝るという兼ね合いからです。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
- 誤り。同一の法律行為について双方の代理人としてした行為は、双方代理に当たり、無権代理人がした行為であるとみなされます。損害の有無を問いません(民法108条1項)。
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
- 誤り。代理権を有していた人(元代理人)が、代理権消滅後にその代理権の対象行為を第三者との間でした場合、第三者が代理行為の消滅につき善意無過失であるときは、その代理効果は本人に帰属します(民法112条1項)。よって、Eが善意無過失のときには、AはEに甲土地を引き渡す責任を負うことがあります。
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
- 誤り。追認をすると契約時に遡って効力を生じます(民法116条)。本肢は「追認の時から」としているので誤りです。
代理人が代理権の範囲外の行為をしたときは、相手方が善意無過失、かつ、その代理人に代理権があると信じる正当な理由がある場合に限り、表見代理が成立し、代理行為の効果が本人に帰属します(民法110条)。また、表見代理が成立しない場合でも、本人は追認により有権代理と同じようにすることができます。つまり、本肢のケースでは表見代理が成立するしないにかかわらず、契約時に遡って効力を生じることになります。追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
宅地建物取引士(宅建士)とは
宅地建物取引士は、家やビルなどの建物を建てるための土地、またその建物そのものを売買したり交換したり、持ち主の代わりに賃貸物件をあっせんする際に必要な国家資格です。
不動産取引は一般に1回の取引が高額であり、1つの間違いが人の人生を狂わせてしまう可能性すらあります。しかし、不動産取引の当事者は不動産に関する知識や経験の少ないお客様がほとんどですから、人の財産の適切な保護のためには、専門知識を持つ宅建士が詳しい説明をしてあげることが必要なのです。…
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試験の概要
宅建士試験は、毎年1回、10月の第3日曜日に各都道府県ごとに実施されます。試験は、都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行うこととされており、昭和63年度から、国土交通大臣に指定された指定試験機関である「一般財団法人不動産適正取引推進機構」が、すべての都道府県知事の委任を受けて実施しています。…
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出題範囲および内容
宅建業法施行規則第7条及び第8条で規定されている宅建試験の出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。土地及び建物についての法令上の制限に関すること。…
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宅建試験の難易度
難しいと思われがちな宅建士の試験ですが、その難易度としては一般的には「普通」ぐらいだと言われています。「普通」と言っても、人によって感じ方はそれぞれです。
宅建士の難易度を様々な角度から見てみましょう。…
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受験スケジュール
宅建試験の受験手続きから合格発表までの流れを時系列に沿って説明します。6月の第1金曜日 … 実施広告等 官報及び一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載をもって試験の実施広告が行われます。7月1日~ … 試験案内の掲載・配布 試験案内が掲載・配布されます。インターネット上では試験の実施者である一般財団法人不動産適正取引推進機構(https://www.retio.or.jp/)のホームページ上にて7月31日まで、郵送の場合は7月15日まで指定の場所で配布されます。…
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受験者数と合格率の推移
宅建試験は毎年約20万人の方が受験しており、数ある国内資格試験の中でもトップクラスを争う人気を誇ります。従来から必置義務資格ということで人気は高いですが、平成27年に宅地建物取引主任者から「宅地建物取引士」に名称変更され士業になったことをうけて受験者数は増加傾向にあります。…
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