最新情報
1月17日令和8年度試験に向けた過去問の法改正対応を完了しました。
2025年
11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。
10月19日令和7年の試験問題を追加しました。
10月3日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。
8月12日法令・制度改正情報のページに令和7年分の情報を追加しました。
5月30日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
3月24日パスワードの文字種を増やし、最大32文字に拡張するセキュリティ強化を実施しました。
2月6日需給統計問題(問48)対策のページのデータを令和7年度版に更新しました。
1月18日令和7年度試験に向けた過去問の法改正対応を完了しました。
2024年
10月20日令和6年の試験問題を追加しました。
8月28日法令・制度改正情報のページに令和6年分の情報を追加しました。
7月11日SNSボタンの表示・非表示を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2月13日ダークテーマ(黒基調のデザイン)を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。
2023年
10月16日令和5年の試験問題を追加しました。
4月27日Webサイトの動作をカスタマイズできるサイト設定ページを追加しました。
2022年
10月16日令和4年の試験問題を追加しました。
2021年
12月21日令和3年12月の試験問題を追加しました。
10月18日令和3年10月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。
8月5日利用規約の改定を行いました。
6月21日令和3年試験に向けて需給統計問題の対策ページが完成しました。
⇨令和3年試験 需給統計問題(問48)対策
6月13日法令・制度改正情報のページを作成しました。
4月17日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。
2020年
12月29日令和2年12月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。
10月19日令和2年10月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。
9月30日平成13年試験の解説が完成しました。
9月3日平成12年試験の解説が完成しました。
8月29日過去問道場に模擬試験の印刷&ダウンロード機能を追加しました。
7月24日平成14年試験の解説が完成しました。
7月11日平成15年試験の解説が完成しました。
6月30日平成16年試験の解説が完成しました。
6月12日平成17年試験の解説が完成しました。
5月22日掲示板でのご要望を受けて、解説内の図解を一覧できるページを作成してみました。
⇨【イメージで記憶定着】宅建士過去問題の図解一覧
5月10日令和2年試験に向けて需給統計問題の対策ページを更新しました。
⇨令和2年試験 需給統計問題(問48)対策
4月28日報酬関連の問題を消費税率10%に対応させました。
4月2日権利関係を5分野から17分野に、宅建業法等を8分野から12分野に細分化しました。
3月21日令和元年試験の解説が完成しました。
3月19日宅建業法を含む全ての過去問題について民法改正済となりました。
2月25日平成18年試験の解説が完成しました。
2019年
12月17日いつの間にか過去問道場の利用者が1,000人突破していました。現時点で1,144人です。
12月5日令和元年の試験問題を追加しました。
10月9日学習成績をSNSで簡単にシェアできる新機能を過去問道場に追加しました。
10月7日平成19年試験の解説が完成しました。市販過去問集並みの12年分の提供に達しました。
9月10日令和元年試験用の統計問題(問48)対策ページを公開しました。
⇨令和元年試験 需給統計問題(問48)対策
8月7日平成20年試験の解説が完成しました。
6月6日平成21年試験の解説が完成しました。ようやく10年分までアップできました。
3月13日平成22年試験の解説が完成しました。
2月28日平成30年試験の解説が完成しました。
1月22日平成23年試験の解説が完成しました。
2018年
12月20日平成24年試験の解説をアップしました。
12月18日過去問道場に問題チェック機能を追加しました。
12月7日平成30年の試験問題を追加しました。
12月5日試験統計に平成30年のデータを追加しました。
11月30日平成25年試験の解説をアップしました。
10月19日平成26年試験の解説をアップしました。
10月15日平成28年試験の解説をアップしました。
10月3日平成27年試験の解説をアップしました。
8月6日平成29年試験の解説をアップしました。
7月30日宅建業法等の出題論点を7つの細目に分類しました。
7月25日平成15年から平成12年の過去問題200問を追加しました。
7月6日新しく宅建試験の過去問解説サイトを公開しました。後発組ではありますが、今後、解説やシステムを充実させ宅建試験対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。
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宅建士 過去問一問一答
- 図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。
- 市街化調整区域内における開発行為であっても、その区域内で生産される農産物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受けることなく、行うことができる。
- 都道府県知事は、市街化調整区域内の土地について開発許可をするときは、建築物の敷地面積に対する建築面積の割合に関する制限を定めることができるが、建築物の高さに関する制限を定めることはできない。
- 都道府県知事は、市街化区域内の土地について開発許可をしたときは、当該許可に係る開発区域内において予定される建築物の用途、構造及び設備を開発登録簿に登録しなければならない。
- [正しい]。駅や鉄道施設、図書館、公民館、変電所等の公益上必要な建築物で法で定めるものに供するための開発行為は、場所面積を問わず開発許可不要となります(都市計画法29条1項3号)。
駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 誤り。市街化区域以外の区域において開発許可が不要となる農林漁業用施設は、主に生産、集荷または生産資材の貯蔵・保管を行う建築物に限られています。加工用施設(建築面積90㎡超)は許可不要となる例外に該当しないので、開発許可を受けなければならない場合があります(都市計画法令20条)。

- 誤り。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の開発許可に際して、建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができます(都市計画法41条1項)。市街化調整区域は原則として用途地域を定めない区域ですので、都道府県知事は本肢の開発許可をするときに高さに関する制限を定めることができます。
都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
- 誤り。開発許可をした都道府県知事は、開発登録簿に許可の年月日、予定建築物の用途、許可の内容、制限の内容等を登録しなければなりません(都市計画法47条)。ただし、予定建築物の用途については、用途地域等の区域内、第一種特定工作物に関する開発許可では登録不要とされています。市街化区域は少なくとも用途地域を定めていますので、予定建築物の用途は登録不要です。また、それ以外の区域についても構造及び設備については登録する必要はありません。
都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。
一 開発許可の年月日
二 予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く。)の用途
三 公共施設の種類、位置及び区域
四 前三号に掲げるもののほか、開発許可の内容
五 第四十一条第一項の規定による制限の内容
六 前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項
宅地建物取引士(宅建士)とは
宅地建物取引士は、家やビルなどの建物を建てるための土地、またその建物そのものを売買したり交換したり、持ち主の代わりに賃貸物件をあっせんする際に必要な国家資格です。
不動産取引は一般に1回の取引が高額であり、1つの間違いが人の人生を狂わせてしまう可能性すらあります。しかし、不動産取引の当事者は不動産に関する知識や経験の少ないお客様がほとんどですから、人の財産の適切な保護のためには、専門知識を持つ宅建士が詳しい説明をしてあげることが必要なのです。…
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試験の概要
宅建士試験は、毎年1回、10月の第3日曜日に各都道府県ごとに実施されます。試験は、都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行うこととされており、昭和63年度から、国土交通大臣に指定された指定試験機関である「一般財団法人不動産適正取引推進機構」が、すべての都道府県知事の委任を受けて実施しています。…
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出題範囲および内容
宅建業法施行規則第7条及び第8条で規定されている宅建試験の出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。土地及び建物についての法令上の制限に関すること。…
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宅建試験の難易度
難しいと思われがちな宅建士の試験ですが、その難易度としては一般的には「普通」ぐらいだと言われています。「普通」と言っても、人によって感じ方はそれぞれです。
宅建士の難易度を様々な角度から見てみましょう。…
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受験スケジュール
宅建試験の受験手続きから合格発表までの流れを時系列に沿って説明します。6月の第1金曜日 … 実施広告等 官報及び一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載をもって試験の実施広告が行われます。7月1日~ … 試験案内の掲載・配布 試験案内が掲載・配布されます。インターネット上では試験の実施者である一般財団法人不動産適正取引推進機構(https://www.retio.or.jp/)のホームページ上にて7月31日まで、郵送の場合は7月15日まで指定の場所で配布されます。…
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受験者数と合格率の推移
宅建試験は毎年約20万人の方が受験しており、数ある国内資格試験の中でもトップクラスを争う人気を誇ります。従来から必置義務資格ということで人気は高いですが、平成27年に宅地建物取引主任者から「宅地建物取引士」に名称変更され士業になったことをうけて受験者数は増加傾向にあります。…
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