宅地建物取引士 試験制度&過去問題を徹底解説

最新情報

 

4月16日平成11年平成10年の問題(最新法令対応済)をサイトに追加しました。

3月19日需給統計問題の対策ページの情報を令和8年試験向けに更新しました。

1月17日令和8年度試験に向けた過去問の法改正対応を完了しました。

2025年

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月19日令和7年の試験問題を追加しました。

10月3日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。

8月12日法令・制度改正情報のページに令和7年分の情報を追加しました。

5月30日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

3月24日パスワードの文字種を増やし、最大32文字に拡張するセキュリティ強化を実施しました。

2月6日需給統計問題(問48)対策のページのデータを令和7年度版に更新しました。

1月18日令和7年度試験に向けた過去問の法改正対応を完了しました。

2024年

10月20日令和6年の試験問題を追加しました。

8月28日法令・制度改正情報のページに令和6年分の情報を追加しました。

7月11日SNSボタンの表示・非表示を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

2月13日ダークテーマ(黒基調のデザイン)を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

2023年

10月16日令和5年の試験問題を追加しました。

4月27日Webサイトの動作をカスタマイズできるサイト設定ページを追加しました。

2022年

10月16日令和4年の試験問題を追加しました。

2021年

12月21日令和3年12月の試験問題を追加しました。

10月18日令和3年10月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。

8月5日利用規約の改定を行いました。

6月21日令和3年試験に向けて需給統計問題の対策ページが完成しました。
令和3年試験 需給統計問題(問48)対策

6月13日法令・制度改正情報のページを作成しました。

4月17日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。

2020年

12月29日令和2年12月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。

10月19日令和2年10月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。

9月30日平成13年試験の解説が完成しました。

9月3日平成12年試験の解説が完成しました。

8月29日過去問道場に模擬試験の印刷&ダウンロード機能を追加しました。

7月24日平成14年試験の解説が完成しました。

7月11日平成15年試験の解説が完成しました。

6月30日平成16年試験の解説が完成しました。

6月12日平成17年試験の解説が完成しました。

5月22日掲示板でのご要望を受けて、解説内の図解を一覧できるページを作成してみました。
【イメージで記憶定着】宅建士過去問題の図解一覧

5月10日令和2年試験に向けて需給統計問題の対策ページを更新しました。
令和2年試験 需給統計問題(問48)対策

4月28日報酬関連の問題を消費税率10%に対応させました。

4月2日権利関係を5分野から17分野に、宅建業法等を8分野から12分野に細分化しました。

3月21日令和元年試験の解説が完成しました。

3月19日宅建業法を含む全ての過去問題について民法改正済となりました。

2月25日平成18年試験の解説が完成しました。

2019年

12月17日いつの間にか過去問道場の利用者が1,000人突破していました。現時点で1,144人です。

12月5日令和元年の試験問題を追加しました。

10月9日学習成績をSNSで簡単にシェアできる新機能を過去問道場に追加しました。

10月7日平成19年試験の解説が完成しました。市販過去問集並みの12年分の提供に達しました。

9月10日令和元年試験用の統計問題(問48)対策ページを公開しました。
令和元年試験 需給統計問題(問48)対策

8月7日平成20年試験の解説が完成しました。

6月6日平成21年試験の解説が完成しました。ようやく10年分までアップできました。

3月13日平成22年試験の解説が完成しました。

2月28日平成30年試験の解説が完成しました。

1月22日平成23年試験の解説が完成しました。

2018年

12月20日平成24年試験の解説をアップしました。

12月18日過去問道場に問題チェック機能を追加しました。

12月7日平成30年の試験問題を追加しました。

12月5日試験統計に平成30年のデータを追加しました。

11月30日平成25年試験の解説をアップしました。

10月19日平成26年試験の解説をアップしました。

10月15日平成28年試験の解説をアップしました。

10月3日平成27年試験の解説をアップしました。

8月6日平成29年試験の解説をアップしました。

7月30日宅建業法等の出題論点を7つの細目に分類しました。

7月25日平成15年から平成12年の過去問題200問を追加しました。

7月6日新しく宅建試験の過去問解説サイトを公開しました。後発組ではありますが、今後、解説やシステムを充実させ宅建試験対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。

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宅建士 過去問一問一答

Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
平成21年 問10(改題) [権利関係]
  1. A所有の甲土地にAが気付かなかった契約上の不適合があり、その不適合については、Bも不適合であることに気付いておらず、かつ、気付かなかったことにつき過失がないような場合には、Aは担保責任を負う必要はない。
  2. BがAに解約手付を交付している場合、Aが契約の履行に着手していない場合であっても、Bが自ら履行に着手していれば、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができない。
  3. 甲土地がAの所有地ではなく、他人の所有地であった場合には、AB間の売買契約は無効である。
  4. A所有の甲土地に契約の内容に適合しない抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払を拒むことができる。
  1. 誤り。売買の目的物に契約不適合があった場合、売主は契約に基づき、買主からの追完請求(563条)、代金減額請求(564条)、契約解除(541条・542条)、損害賠償請求(415条)の担保責任を負います。
  2. 誤り。解約手付が交付された場合、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を買主に現実に提供することで契約を解除できます(民法557条)。
    「相手方が契約の履行に着手するまで」なので、手付解除を申し出る側の買主Bが契約の履行に着手していたとしても、相手方である売主Aが着手していなければ、買主Bは手付解除をすることができます。
    買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
    2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
  3. 誤り。他人の物や権利を目的とする売買契約であっても無効とはなりません。他人物売買では、売主は目的物の権利を取得して買主に引き渡す義務を負い、もし引渡しができなければ債務不履行責任を負うことになります(民法561条)。
    他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
  4. [正しい]。買い受けた不動産に契約の目的に適合しない抵当権の登記があり、買主が抵当権消滅請求をした場合は、買主はその手続きが終わるまで売買代金を支払うことを拒むことができます(民法577条)。抵当権消滅請求が成立したときは、買主は、債務者に代位して弁済した額を売主に対して求償できますが、通常この求償額は売買代金と相殺されるため、実際に支払金額が確定するまで売買代金を支払うことが猶予されることになっています。なお、抵当権の登記があるが契約の内容となっているときは、抵当権が実行されうることを知って買ったのですから保護されません。
    買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
したがって正しい記述は[4]です。
🥋過去問道場に挑戦

宅地建物取引士(宅建士)とは

宅地建物取引士は、家やビルなどの建物を建てるための土地、またその建物そのものを売買したり交換したり、持ち主の代わりに賃貸物件をあっせんする際に必要な国家資格です。 不動産取引は一般に1回の取引が高額であり、1つの間違いが人の人生を狂わせてしまう可能性すらあります。しかし、不動産取引の当事者は不動産に関する知識や経験の少ないお客様がほとんどですから、人の財産の適切な保護のためには、専門知識を持つ宅建士が詳しい説明をしてあげることが必要なのです。…
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試験の概要

宅建士試験は、毎年1回、10月の第3日曜日に各都道府県ごとに実施されます。試験は、都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行うこととされており、昭和63年度から、国土交通大臣に指定された指定試験機関である「一般財団法人不動産適正取引推進機構」が、すべての都道府県知事の委任を受けて実施しています。…
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出題範囲および内容

宅建業法施行規則第7条及び第8条で規定されている宅建試験の出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。土地及び建物についての法令上の制限に関すること。…
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宅建試験の難易度

難しいと思われがちな宅建士の試験ですが、その難易度としては一般的には「普通」ぐらいだと言われています。「普通」と言っても、人によって感じ方はそれぞれです。
宅建士の難易度を様々な角度から見てみましょう。…
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受験スケジュール

宅建試験の受験手続きから合格発表までの流れを時系列に沿って説明します。6月の第1金曜日 … 実施広告等 官報及び一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載をもって試験の実施広告が行われます。7月1日~ … 試験案内の掲載・配布 試験案内が掲載・配布されます。インターネット上では試験の実施者である一般財団法人不動産適正取引推進機構(https://www.retio.or.jp/)のホームページ上にて7月31日まで、郵送の場合は7月15日まで指定の場所で配布されます。…
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受験者数と合格率の推移

宅建試験は毎年約20万人の方が受験しており、数ある国内資格試験の中でもトップクラスを争う人気を誇ります。従来から必置義務資格ということで人気は高いですが、平成27年に宅地建物取引主任者から「宅地建物取引士」に名称変更され士業になったことをうけて受験者数は増加傾向にあります。…
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