宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第3条の3(準都市計画区域の指定等の公告の方法等)
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法第5条の2第3項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、都道府県が定める方法で行うものとする。
  1. 一 準都市計画区域を指定する場合 当該準都市計画区域の名称及び当該準都市計画区域に含まれる土地の区域
  2. 二 準都市計画区域を変更する場合 当該変更に係る準都市計画区域の名称及び当該変更に係る土地の区域
  3. 三 準都市計画区域を廃止する場合 当該廃止に係る準都市計画区域の名称
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