宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第12条の13(防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項)
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防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画について都市計画に定めるべき事項は、第12条の4第2項に定めるもののほか、別に法律で定める。
施行令
施行規則
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