宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

第7条へ都市計画法施行令 - 条文一覧第7条の3へ
令第7条の2(市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項)
1
法第12条の2第2項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
施行規則
関連する条項はありません。
第7条へ第7条の3へ