宅建六法(仮称) - 都市計画法

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次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
  1. 一 第25条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
  2. 二 第26条第1項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
  3. 三 第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定に違反して、開発行為をした者
  4. 四 第37条又は第42条第1項の規定に違反して、建築物を建築し、又は特定工作物を建設した者
  5. 五 第41条第2項の規定に違反して、建築物を建築した者
  6. 六 第42条第1項又は第43条第1項の規定に違反して、建築物の用途を変更した者
  7. 七 第43条第1項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者
  8. 八 第52条第1項の規定に違反して、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は同項の政令で定める物件の堆積を行つた者
  9. 九 第58条の8の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
施行令
施行規則
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