宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第57条の5(開発行為に係る同意の基準)
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法第75条の4第1項の同意は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定めるときは、これをすることができない。
  1. 一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為を行う場合 法第33条第1項各号同条第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。次号において同じ。)のいずれかに該当しないとき
  2. 二 市街化調整区域内において開発行為を行う場合 法第33条第1項各号のいずれかに該当しないとき又は法第34条各号のいずれにも該当しないとき
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