宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第3条の2(準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項)
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法第5条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、土地利用並びに道路及び河川の配置及び利用とする。
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