宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

1
法第34条第8号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める危険物は、火薬類取締法第2条第1項の火薬類とする。
2
法第34条第8号の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、火薬類取締法第12条第1項の火薬庫である建築物又は第一種特定工作物とする。
施行規則
関連する条項はありません。
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