宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第24条の2(申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模)
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法第33条第1項第12号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、1ヘクタールとする。
施行規則
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