宅建六法(仮称) - 都市計画法
法第52条の2(建築等の制限)
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市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
- 一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
- 二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
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国が行う行為については、当該国の機関と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす。
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第1項の規定は、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画についての第20条第1項の規定による告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
施行令
施行規則
第36条の8(市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
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法第52条の2第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一 工作物で仮設のものの建設
- 二 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の建設又は土地の形質の変更
- 三 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築又は既存の建築物の敷地内において行う当該建築物に附属する工作物の建設
- 四 現に農林漁業を営む者が農林漁業を営むために行う土地の形質の変更
- 五 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
第36条の9(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
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法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設(法第11条第1項第8号、第9号又は第11号に掲げるものを除く。)に関する都市計画に適合して行う行為とする。