宅建六法(仮称) - 都市計画法
法第65条(建築等の制限)
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都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。
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第52条の2第2項の規定は、第1項の規定による許可について準用する。
施行令
施行規則
第40条(設置又は堆たい積の制限を受ける物件)
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法第65条第1項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。