宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第17条(法第23条第6項の政令で定める者)
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法第23条第6項の政令で定める者は、集団住宅が2,000戸以上の一団地の住宅施設に関する都市計画又は法第12条の2第1項第4号に掲げる予定区域に関する都市計画を定めようとする場合(当該都市計画を国土交通大臣が自ら定めようとする場合を除く。)における地方運輸局長とする。
施行規則
関連する条項はありません。
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