宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第66条(事業の施行について周知させるための措置)
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前条第1項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じ、かつ、自己が施行する都市計画事業の概要について、事業地及びその附近地の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるように努めなければならない。
施行令
施行規則
第42条(公告の方法等)
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法第52条の3第1項法第57条の4において準用する場合を含む。)第57条第1項第60条の2第2項第66条又は第81条第2項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
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国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長法第55条第4項の規定により、法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)、施行予定者又は施行者は、法第60条の2第2項第57条第1項第52条の3第1項法第57条の4において準用する場合を含む。)又は第66条の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている都市計画施設の区域等、事業予定地、市街地開発事業等予定区域の区域又は事業地内の適当な場所に掲示しなければならない。
第42条(事業予定地内の土地の先買いに関する周知措置)
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前項第1号の規定による掲示は、法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日までしなければならない。

第43条の3(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の先買いに関する周知措置)
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前項において準用する第38条の3第1項第1号の規定による掲示は、法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第60条の2第2項の公告の日までしなければならない。

第52条(施行者の公告事項)
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法第66条の規定により施行者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 都市計画事業の種類及び名称
  2. 二 施行者の名称
  3. 三 事務所の所在地
  4. 四 事業地の所在

第53条(事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置)
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法第66条の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第38条の3第1項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは、「事業地内」と読み替えるものとする。

第54条(事業の説明等)
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法第66条の住民に対する説明についての措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、住民が参集しないためその他施行者の責に帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
  1. 一 会合を開催する場所は、できる限り、事業地及び附近地の住民(以下この条において「住民」という。)の参集の便利を考慮して定めること。
  2. 二 会合の日時及び場所を会合を開催する日の1週間前までに、住民に通知し、又は新聞紙に広告すること。
  3. 三 会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。

第58条(公告の内容等の掲示)
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法第52条の3第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第12条の2第5項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日まで、法第57条第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日まで、法第57条の4において準用する法第52条の3第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第60条の2第2項の公告の日まで、法第60条の2第2項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から10日間、法第66条の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日から事業施行期間の終了の日までしなければならない。
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