宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第23条の2(開発行為を行うのに適当でない区域)
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法第33条第1項第8号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域をいう。第29条の7及び第29条の9第3号において同じ。)とする。
施行規則
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