宅建六法(仮称) - 都市計画法

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法第38条(開発行為の廃止)
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開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
施行令
施行規則
第32条(開発行為に関する工事の廃止の届出)
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法第38条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第八による開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行なうものとする。

第37条(登録簿の閉鎖)
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都道府県知事は、法第38条の規定による開発行為の廃止の届出があつた場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖しなければならない。
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