宅建六法(仮称) - 都市計画法
法第12条の4(地区計画等)
1
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。
- 一 地区計画
- 二 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画
- 三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第1項の規定による歴史的風致維持向上地区計画
- 四 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第1項の規定による沿道地区計画
- 五 集落地域整備法第5条第1項の規定による集落地区計画
2
地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
施行令
施行規則
第7条の3(地区計画等について都市計画に定める事項)
1
法第12条の4第2項の政令で定める事項は、区域の面積とする。