宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第36条の3(堆積の許可を要する物件)
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法第52条第1項の政令で定める物件は、次に掲げるものとする。
  1. 一 土石
  2. 二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物
  3. 三 資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源
施行規則
関連する条項はありません。
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