宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

第22条へ都市計画法施行令 - 条文一覧第22条の3へ
令第22条の2(法第29条第2項の政令で定める規模)
1
法第29条第2項の政令で定める規模は、1ヘクタールとする。
施行規則
関連する条項はありません。
第22条へ第22条の3へ