宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則
規則第19条の13(登録の取消し等)
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国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一 第19条の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
- 二 第19条の7から第19条の9まで、第19条の10第1項又は次条の規定に違反したとき。
- 三 正当な理由がないのに第19条の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四 前2条の規定による命令に違反したとき。
- 五 第19条の15の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六 不正の手段により登録を受けたとき。