宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第23条(開発行為を行うについて協議すべき者)
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開発区域の面積が20ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が40ヘクタール未満の開発行為にあつては、第3号及び第4号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。
  1. 一 当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者
  2. 二 当該開発区域を給水区域に含む水道法第3条第5項に規定する水道事業者
  3. 三 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者及び同項第11号の三に規定する配電事業者並びにガス事業法第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者
  4. 四 当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者
施行規則
関連する条項はありません。
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