宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第18条(資格を有する者の設計によらなければならない工事)
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法第31条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が1ヘクタール以上の開発行為に関する工事とする。
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